Privacy
個人情報取扱規定
1. 趣旨
第1条(趣旨)
本規定は、当社が保有する個人情報の取扱いに関する基本方針を定め、個人情報の適切な管理と保護を通じて、顧客や従業員の信頼に応えることを目的とする。
法的根拠: 個人情報保護法第1条 第2条第1項
2. 定義
第2条(定義)
本規定における用語の定義は、以下の通りとする。
-
個人情報
特定の個人を識別できる情報 (氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の情報) を指す。 -
個人データ
個人情報のうち、コンピュータで処理できる形で保管された情報を指す。 -
データ主体
個人情報の対象となる本人を指す。
3. 適用範囲
第3条(適用範囲)
本規定は、当社の全従業員および当社の業務委託先に適用される。
4. 個人情報の収集
第4条(収集の目的)
当社は、個人情報を以下の目的で収集する。
- サービスの提供、運営、改善
- 顧客対応、問い合わせ対応
- 契約の履行、履歴管理
- 法令に基づく対応
- 市場調査および分析
- その他、当社の正当な利益を実現するため
第5条(収集の方法)
個人情報の収集は、適法かつ公正な手段で行う。
第6条 (収集の同意)
個人情報を収集する際には、データ主体からの同意を得る。
- 同意は明示的に取得し、目的外利用の際には再度同意を取得する。
5. 個人情報の利用
第7条(利用目的)
収集した個人情報は、以下の目的の範囲内で利用する。
- サービスの提供および運営
- 顧客サポートおよび問題解決
- 契約の履行および管理
- マーケティングおよび広告のための情報提供
- 法令に基づく対応
第8条(利用の制限)
個人情報は、事前に明示した目的以外では利用しない。
- 利用目的の変更がある場合は、データ主体の同意を取得する。
6. 個人情報の第三者提供
第9条(提供の原則)
個人情報の第三者提供は以下の条件に従う。
- 法令に基づく場合
- データ主体の同意がある場合
- 提供先、提供目的を明示し、データ主体からの同意を取得した場合
第10条(提供の記録)
第三者提供の記録は管理し、提供先、目的、提供日などの情報を記録する。
7. 個人情報の安全管理措置
第11条(技術的措置)
個人情報の保護のために以下の技術的措置を講じる。
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アクセス制限
パスワード管理 権限設定の実施 -
データの暗号化
通信、保存時の暗号化の実施 -
ウイルス対策
セキュリティソフトの導入、定期的なスキャンの実施
第12条(物理的措置)
個人情報が保存される場所の管理を徹底する。
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アクセス制限
入室管理、監視カメラの設置 -
保管場所の管理
書類の施錠、保管場所の定期的な点検
第13条(組織的措置)
個人情報保護のための組織的な管理体制を整備する。
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定期的な監査
内部監査の実施、監査結果の記録 -
教育・研修
従業員への定期的な教育・研修の実施
8. 個人情報の開示・訂正・削除
第14条(開示の請求)
データ主体からの開示請求には、以下の手続きに従い対応する。
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開示請求の手続き
所定の請求書類を提出し、本人確認を行う。 -
開示の対応
開示請求に対して、遅滞なく対応する。
第15条(訂正・削除の請求)
データ主体からの訂正または削除の請求には、法令に基づき対応する。
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訂正・削除の手続き
所定の請求書類を提出し、内容を確認して対応する。 -
対応の記録
訂正または削除の対応履歴を記録し、保存する。
9. 委託先の管理
第16条 (委託契約の締結)
個人情報の取扱いを委託する場合、以下の事項を含む契約を締結する。
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契約内容の明示
委託先の責任範囲、個人情報の取扱い方法、契約解除条件の明示 -
監督義務
委託先が契約内容に従っているか定期的に監査する。
第17条 (委託先の監督)
委託先が規定に従っているか定期的に監査し、必要に応じて改善を求める。
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監査の実施
定期的な監査の実施、結果の記録と対応 -
改善の要求
不適切な取扱いがあった場合には改善を要求し、対応状況を確認する。
10. 社内規定の見直し レビュー
第18条 (規定の見直し)
法令の改正や業務の変化に応じて、規定を見直し、更新する。
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見直しの実施
定期的な見直しの実施、更新の計画策定 -
見直し結果の記録
見直しの結果や理由を記録し、保管する。
第19条 (定期的なレビュー)
規定の適用状況を定期的にレビューし、改善を図る。
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レビューの実施
定期的なレビューの実施、改善点の把握 -
レビュー結果の記録
レビュー結果や改善内容の記録と保管
11. 例外事項
第20条 (例外事項)
業務の都合や法律により本規定の遵守が困難な場合は、情報セキュリティ委員会に報告し、例外の適用承認を受ける。
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例外の申請
例外を申請する際には、理由を明確にし、承認を得る。 -
例外の管理
承認された例外の内容を記録し、適切に管理する。
12. 附則
第21条 (規定の施行)
本規定は、令和6年4月1日より施行する。